児相被害110番 +

2021年版の児相被害110番(現在版)です。

自民党 鈴木貴子議員による児相被害追求

自民党鈴木貴子議員が平成28年5月13日に提出した「『児童虐待防止』政策における政府の見解及び認識等に関する質問」は児相被害問題を考えるうえで非常に大切なものだ。ぜひ、全ての子育て家庭のご両親、これから親になる皆さんにも読んで頂き、子どもさんを守るヒントを見つけて頂きたい。ここでは、この質疑応答を皆さんが読みやすいように口語に近い形にして紹介したい。この問題の深刻さが理解できるはずだ。

鈴木貴子議員は鈴木宗男氏を父に持ち、平成25年当時、最年少衆議院議員となった政治界サラブレット。

さらに探求したい方は一番下のリンクから原文をどうぞ。

 

******************************

 

平成12年に児童福祉法が改正されましたが、子どもの虐待死は一向になくなってはいません。さらに子どもの些細(ささい)な怪我や学校・病院の疑い通告で児相により、多くの家庭が長期に強制親子分離されていると聞いています。児相の一時保護所では職員による子供への暴力やわいせつ行為が明らかになっています。
国連の「子どもの権利委員会」からは日本児相の人権侵害が問題となり、これを止めるように勧告されています。

 

1.(質問)衆議院「青少年問題に関する特別委員会」の決議(平成11年12月10日)では平成6年に日本が守ると決めた国連子どもの権利条約児童虐待問題を扱う法的な根拠だと言っています。ところが日本の児童虐待防止法や児相のやっている事は国連や国際人権団体等から、子どもの権利条約等を違反しているとの指摘があるのです。日本政府は児童虐待防止法児童福祉法厚労省が出した通知などのすべて、子どもの権利条約に沿うように書き直すつもりはありますか?

 

(答弁)国際人権団体「等」や子どもの権利条約「等」が具体的でないですから答えられません。「青少年問題に関する特別委員会」からは、問題だとは言われていません。

 

2.(質問)平成11年7月29日の特別委員会で当時の宮下厚生大臣は、扱おうとしている「児童虐待は犯罪に近いもので殺人罪との境にあるもの」だと言い、だからこそ、その虐待防止の法律を国会に求め、児童虐待防止法が生まれたのです。それなのに、児相は「殺人罪との境」から遠く離れた子どもの怪我一つで十分な証拠もないのに多くの強制親子分離をしています。児童虐待防止法で子どもの一時保護をする時には、厚生大臣が国会審議で言った通りに「殺人罪との境」の時に限るべきじゃないですか?

 

(答弁)「殺人罪との境」ってどこからどこまでか分からないですよね。その委員会で当時の宮下厚生大臣児童虐待は「犯罪に近いもの」とは言ってますが、児童虐待防止法で一時保護する子どもの基準を今と変えると虐待を受けた子どもが保護できなくなるから、それは適切ではないです。

 

3.(質問)児相に保護された子どもに職員が施設内虐待やわいせつ行為をしていると多くのニュース報道がされています。児相の一時保護所での虐待、わいせつ行為と犯罪になる虐待が起こった児相の所長がどんな懲戒処分を受けたのですか?前年度の全ての事件とその件数を教えて下さい。

こんな事件が繰り返されないためには、児相内での犯罪の事実を国民全員に対して公開することが必要です。また児相の管理職が仕事をサボったり、一時保護所での虐待、わいせつ行為等を児相職員が見つけて内部告発したら、無条件で公益通報者保護する必要があると思います。(注:現状では通報者保護されるための条件が厳しいため普通の児相職員では保護されない)

 

(答弁)前年度の児相で起こった全ての犯罪件数は分かりません。児相職員が、児相内虐待を通報する時に公益通報者保護法に従ってくれれば保護はされています。

 

4.(質問)厚労省の指針では児相が一時保護をする時に原則、親子の同意を取る事になっていますか?(注:国連子どもの権利条約に沿っているかどうかを尋ねています)また、例外的に親子の同意を取らないで親子を分離する時はどんな時ですか?(注:子どもの権利条約ではどうしても仕方ない時にのみ司法の判断を入れてする事となっています)

5.(質問)一時保護は緊急性があって短期だからこそ例外的に親の同意を取らなくても良いとなった訳ですが、現状は長期になっているし、これで勝手に子どもを連れ去るのは違法じゃないんですか?

 

(4.と5.の答弁)
厚労省の「児童相談所運営指針」(平成2年3月5日)では一時保護は原則、子どもや保護者の同意を得て行うとなってますが、保護しないと子どもに良くないと職員が判断すれば保護できます。この指針には「緊急性があって短期で」と言う条件などは書かれていません。

 

6.(質問)児相が必要もないのに行う保護や長期保護を防ぐために、児童福祉法児童虐待防止法で決める一時保護の期間は「警察官職務執行法第3条」と同じ厳しい条件と保護の期間の長さ(注:24時間以内)に改正して大幅に短縮し、延長は認めないことが必要です。どうしても必要な例外的な時に延長を認めるとしても、延長の条件を厳格化して、裁判所の許可を必要とする制度にすべきです。いかがですか?

 

(6.と12.の答弁)
「一時保護」と「親子の面会・通信を全部禁止する処分」は、児童の適切な保護のために必要な期間だけ行うことが適当だと考えています。今、国会に出されている改正児童福祉法の案で、児童を適切に保護するために裁判所がどう関わるか考えていますので、この意見も検討してみます。

 


7.(質問)平成12年に、ノーベル賞受賞学者の江崎玲於奈氏が座長になって「教育改革国民会議」をつくり、その報告では、家庭教育について「教育という川の流れの、最初の清い水の一滴となるのは、家庭教育です。子どものしつけは親の責任であり楽しみであり、…家庭は厳しいしつけの場であり、同時に、会話と笑いのある『心の庭』です」と書かれています。政府にとって、この報告の内容は今現在も有効なものですか?(注:自民の子育ての理想は社会的養護ではなく家庭養護でそこには厳しいしつけもあるが楽しい家庭)また、児童虐待防止法第2条(注:児童虐待)と民法第822条(注:親権の懲戒権)との関係について説明して下さい。

 

(答弁)平成12年12月の教育改革国民会議報告や平成15年3月の中央教育審議会答申等を経て改正された教育基本法(平成18年、第10条第1項)では家庭教育について「父母や保護者は子どもの教育について一番の責任を持っています。生活のために必要な習慣を身に付けさせ、自立心を育て、心身がバランス良く育つように努めるように」と決められています。
 「児童虐待防止法第2条と民法第822条との関係」が何を意味するのか良くは分からないのですが、児童虐待は、子どものにため行う子どもの監護と教育を必要な範囲で行うものではないので、民法明治29年)第822条に定める懲戒ではありません。

 

8.(質問)国連子どもの権利委員会は、日本への最終見解(平成22年62項 CRC/C/JPN/CO/3)で、「委員会は、学校で問題行動のある子どもが、児相に送られている事態」が問題だと言っています。この国連委員会の見解を知っていますか?またこの国連見解に沿って国内の学校を指導すると明言してくれませんか?

 

(答弁)国連の子どもの権利委員会に政府が出した第3回政府報告を経て、子どもの権利委員会が出した最終見解(2010年6月11日)の第62項の内容は知っています。「この国連見解に沿って国内の学校を指導する」事の意味が明確ではないのですが、学校は生徒を児相に送る権限はありません。

 

9.厚労省は「児童虐待防止法に書いてある目的で行なった事は、それが間違っていても、刑事、民事の事件には、まずなりません」(「子ども虐待対応の手引き」第1章1(1))という通知を出しています。この厚労省の通知の実際の法律の根拠を答えて下さい。

 

(答弁)児童虐待防止法第6条第1項では、児童虐待を受けたと思われる子どもを発見した人は、できるだけ早く通告しなければならないとされています。(注:ここまでが法律、以降は解釈)児童虐待の事実が明確でなくても自分で児童虐待だと思った人はこの法律の決めた通告義務があり、こう言う通告は児童虐待防止法に沿ったものなら、結局は児童虐待の事実がなくても、まず刑事、民事の事件にはならないと「考えています」。

 

10.児相が他の組織から十分に監督を受けていないので、家裁の判決が児相の主張と瓜二つのラバースタンプ状態になっている問題があります。これを防ぐため、児童福祉法第28条審判(注:強制施設入所審判)の時には、児相と家裁との「事前相談」を法律で禁止して下さい。また親などの親権者を「利害関係人」という弱い立場ではなく「当事者」というより強い主張ができる立場にして、刑事事件と同じレベルのちゃんとした家庭裁判所の証拠調べをし、この第28条が定める強制施設入所措置の条件をもっと厳密にした審判を義務付けて下さい。また親などの親権者の法的代理人として働く弁護士が保護された子どもと面会できるようにして、児相が裁判所に提出する証拠を例外なく全部、親権者に知らせて審判する時にはもっと厳格に行って下さい。児相の28条審判の申立や強制施設入所措置の期間延長を認める割合を全体の3割程度にまで引き下げることを目標にして下さい。家裁審判が中立で児相と違う判断もできる第三者性を十分に確保して下さい。また、全部の「一時保護」について、中立性・第三者性を保証された裁判所が行う一時保護の前や後の審査を義務づけるべきではないですか?

 

(答弁)「児童福祉法第28条申立審判」については、家事事件手続法(平成23年 第234条)で決められている「都道府県の措置についての承認の審判事件」と「都道府県の措置の期間の更新についての承認の審判事件」について(注:子どもの強制施設入所は児相が都道府県の代理でやる事になっており、その入所と期間延長の審判は家裁でやりますと決めている法律です)、児童福祉法第236条第1項の定めに基づいて、家庭裁判所は、原則として、子どもを育てている人、子どもの親権者である親、子どもの後見人と子ども本人(15歳以上の子どもに限ります。)の主張を聴かなければならないとされています。また、第56条に基づき、裁判所の職権で事実の調査をし、必要な証拠調べをしなければなりません。また第47条に基づき、当事者と利害関係を簡単に証明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、事件記録の閲覧等をすることができます。家庭裁判所は、このような法律に基づき、当事者と利害関係人の手続保障をして、適切に事件の処理をしています。
 また、一時保護については、この質疑の6.と12.でお答えした通り、政府は児童福祉法第6条の3第8項で決められた保護が必要な子どもを適切に保護するための措置や手続きになるように裁判所がどう関与するかを検討する事にしていますので、ここで指摘して頂いた「意見」も含めて検討して行きたいと思います。

 

11.児相は、親など保護者の法的代理人の弁護士と、保護した子どもとの面会も認めていません。これでは子どもの権利条約第12条が定めている、子どもの意見表明権が保障されません。この弁護士の面会禁止の根拠になる実際の法律の条文を答えてみて下さい。さらに言えば、保護者が選んだ弁護士が「一時保護」されている児童に面会する時には、回数や時間の制限なく、無条件で認められるべきではありませんか?

 

(答弁)指摘して下さった「弁護士接見禁止」の事実については知りません。(注:法的根拠はなく児相が勝手にしていると言うこと)児童福祉法第33条の2第2項で定められているのは、児童相談所長は、一時保護をした子どもに必要な監護、教育、懲戒をその子どもの福祉のためにできると言う事です。一時保護中の子どもの心身の状態によっては、弁護士に面会することが子どもの福祉を害することもあるので、この「ご意見」については、慎重に考えなければなりません。

 

12.強制一時保護処分や強制施設入所処分がされると、同時に必ず親子の間の面会・通信を全部禁止する処分がされています。親子の絆は常に保ってておく必要があります。無理矢理に離されている親子の面会と通信を禁止するべきではないのです。ごく例外的に、親子の間の面会通信の禁止をするとしても、最長でも一ヶ月の短期に制限する必要があるのではないでしょうか?

 

(6.と12.の答弁)再掲示
「一時保護」と「親子の面会・通信を全部禁止する処分」は、児童の適切な保護のために必要な期間だけ行うことが適当だと考えています。今、国会に出されている改正児童福祉法の案で、児童を適切に保護するために裁判所がどう関わるか考えていますので、この意見も検討してみます。

 

13.前年度に児相がした面会通信全部制限期間(児童福祉法によるものと行政指導によるものの両方)を、その期間が長い順に月別に分けて、それぞれの期間についての具体的な統計数字を出してみて下さい。その上で、面会通信全部制限期間についてどう思われますか?

 

(答弁)児童相談所長が児童虐待を受けた子どもと保護者との面会や通信の全部を制限した期間については手元にデータがないのでお答えできません。

 

14.児相は一時保護所内で人権侵害をしている疑いがあります。児相が保護している子どもに対し、学校で義務教育を受けられていません。長い場合は一年近くも学校に通えていない様です。そんな事をしている法的根拠を、実際の法律に基づいて説明してみて下さい。さらに文科省は、平成27年7月31日に、児相に保護された生徒は、学習指導要領にで決められた期間やカリキュラムの教育をうけずともその生徒を出席扱いとすることを認めています。(平成27年 文科初第335号通知)これは、日本の憲法第26条の教育権の保障に違反するのではないですか?また、この文科省の通知について、法令の根拠と、文部科学省の従来からの学習指導要領についての主張と噛み合ってませんがどう考えているんですか?

 

(答弁)質疑11.でお答えした通り、児童福祉法第33条の2第2項で、児童相談所長は、一時保護をした子どもに必要な監護、教育、懲戒を子どもの福祉のためすることができます。
 また、「一時保護等が行われている児童生徒の指導要録に係る適切な対応及び児童虐待防止対策に係る対応について」(平成27年7月31日付け 文科初第335号 局長通知)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第48条第1項等で定まった指導等として、都道府県教育委員会等に対して、一時保護等が行われている生徒が児相で相談・指導を受ける場合であって、その生徒の自立を支援する上でその相談・指導が有効・適切であると判断されて、一定の条件を満たすときには校長は指導要録では出席扱いとすることができることを示しています。また、この局長通知では、一時保護等が行われた生徒が学校に復帰した時、その学校は生徒の状況に応じ補習等を実施し、小中学校における各学校の課程の修了や高等学校における単位の認定等を適切に行うことが望ましいとしています。(注:つまり、何もしなくても保護中の子どもが義務教育を受けた事にしているのではなく、児相内で相談・指導を受けてもらったり、保護が終わって学校に復帰したらできるだけ補習等をやってもらったりの条件を満たしてくれたら認めてますよ、と言いたいようだ)
 ですから、局長通知は「学習指導要領に基づいた所定の期間・カリキュラムの教育をうけなくても生徒を出席扱いとする」ものではなく、一時保護等が行われている生徒の教育を受ける権利を侵害するものではないです。このため、日本の憲法第26条に反していないと考えています。

 

15.一時保護所や児童養護施設などで、子どもを管理する目的で、子どもに向精神薬が投与され、また反抗する子どもが、精神病院へ送られているそうですが、それは事実なんですか?

 

(答弁)お尋ねの「子どもを管理する目的」の意味がよく分かりませんが、児童福祉法第33条の2第2項や第47条第3項に基づいて、児相の所長や児童福祉施設の施設長は、一時保護所や児童福祉施設に入所中の子どもに、福祉のために必要な児相の児童精神科医による診断や児童精神科への入院等の適切な援助を行う事があるのは知っています。

 

16.児童福祉法第47条第3項にある施設長の措置権が、違法に親権・監護権を超えたものとして扱われている実態があります。この条文は、親などの親権者・監護権者に子どもを連れ戻すことを許さないのが唯一の目的だとの意見さえあるのです。従って、施設入れられている全ての子どもについて、親などの親権者・監護権者の親権をきちんと認めるとともに、この児童福祉法第47条第3項の条文は廃止すべきとの意見もあります。どうお考えですか?

 

(答弁)児童福祉施設に入所中の子ども等に親権者や未成年後見人がいても施設に入所した子ども等を心身ともに健やかに育てるために、児童福祉施設の施設長は、必要な監護、教育、懲戒措置を行うことがありますから児童福祉法第47条第3項は必要だと考えています。

 

17.効率的な児童虐待防止政策を行うために、児童虐待防止について先進的な政策をとるオランダ等諸外国に学んで、親子の分離は最長一年程度にとどめるべきです。その後は、必要に応じ家裁が決定した後見人をつけて、親から離れた子どもは一年以内に家庭に戻しましょう。行政の在宅支援に支えられてそれぞれの家庭の自助努力で子どもの健全に育てる政策へと大きく変えるべきだとの意見もあります。これについて、どうお考えですか?

 

(答弁)都道府県の代理で児相が、子どもに施設入所等に入れてから一年位たった後でも、入所措置を続けなければ保護者がその子どもを虐待したり、きちんと監護せず、その他にも非常にその子どもの福祉を害するおそれのある場合等もありますから、お尋ねの「意見」については、慎重な検討が必要だと考えています。

 

18.国連子どもの権利委員会は、私たちの国の児相システムに人権上の問題があるとしており、平成22年の最終見解の第63項で「児童相談所のシステムとその作業方法について、リハビリテーションの成果についての評価も含め独立した調査をするように求め、次回の定期報告にこの調査結果について報告するようにとの勧告」を出しています。政府は、この国連子どもの権利委員会の求める「独立した調査」を行ってますか?行っているなら、どの程度進んでいるのか答えて下さい。

 

(答弁)この最終見解については、法的にどうしてもやらなければならないものではないですが、その内容等を十分に検討して、日本政府として適切に対処していく必要があると考えています。この最終見解で示された「独立した調査」は行っていませんが、「すべての子どもの安心と希望の実現プロジェクト」(平成27年12月21日 子どもの貧困対策会議決定)をこれからやって、児相の一時保護所について第三者が評価する仕組みを作れるよう検討して行きたいと思います。

 

******************************

 

自民党鈴木貴子議員が平成28年5月13日に提出した「『児童虐待防止』政策における政府の見解及び認識等に関する質問」の原文はこちら

「児童虐待防止」政策における政府の見解及び認識等に関する質問主意

衆議院議員鈴木貴子君提出「児童虐待防止」政策における政府の見解及び認識等に関する質問に対する答弁書

 

 

国会衆議院法務委員会 串田議員の追求に森法務大臣「児相の不正を認める」

(森法務大臣 児相の不正一時保護を認める)
2020年3月10日14:40から行われた衆議院法務委員会 日本維新の会串田誠一衆議院議員からの誤通報による長期一時保護は「子供に対する虐待」だという問いかけに対し、森まさこ法務大臣が「一時保護をめぐっては虐待の事実が無いにもかかわらず、一時保護が行なわれる場合があり得る」と児相による不正保護を国民の前で公に認めた。この日は抑え気味の答弁。さらなる本音が聞かれなかったのが残念ではある。

法務大臣は続けて、児相による不正保護が行われた場合に国内で法的な対処法が存在し、それにより適法状態が保たれると「考えられる」と述べた。

児相被害者らは児相による不正一時保護の次に困惑するのが、この適法状態が保たれるための法的対処システムが正常に機能していない現実だ。その内容を具体的に述べてみよう。


(行政不服申し立ての真実)
児相への行政不服申立を経験したことのある者なら、誰しも次のような思いを持った事があるだろう。すなわち、行政不服審査を実質的にするのは公平な第三者機関では無く、都道府県の児童行政担当部署なのだ。同じ自治体の児童行政同士、職員も頻繁に行き来しており、これは検察と裁判所が地方支部レベルで人員交換している位の親密さだ。これで公平な判断がなされると考えるのは不可能だ。

事実、これまで見聞きした児相被害事例で私達のグループでは行政不服申し立てで問題が解決しましたと言う事例はない。厳しい行政裁判で親側が実質勝訴の事例でも行政不服審査では一時保護を承認している。客観的な評価すらできないのは自治体でこの一時保護に関わる行政不服審査で、どの程度、親側の不服が通ったのか統計的な資料が公表されていないからだ。公表できないのには訳があると考えざるを得ない。現状では裁判所よりも高い一時保護承認率を誇っているとしか考えられない訳だ。

参考までに、総務省が公表している行政不服審査法に基づく行政不服審査請求全体の施行調査から読み取ると、平成26年では全国で15,674件の請求があった。(その年度中に結果を出した実質処理数は31,229件)水際対策などで悪名高い生活保護不正不受給等が含まれる生活保護法関係が8,278件(52.8%)が過半数で、それに介護保険法関係2,385件(15.2%) 、高齢者の医療の確保に関する法律関係1,598件(10.2%)が続く。不正一時保護に関する不服審査請求は「その他」2,660件(17.6%)に中に含まれると考えられる。結果が出た処理件数31,229件の処理状況をみると、認容262件(0.8%)、棄却13,739件(43.9%) 、却下2,945件(9.4%)、その他14,353件(45.9%)となっている。やはり、良くて零コンマ以下の可能性しか考えられない。

現実には「片親で過去に精神疾患を患っていたから保護です」、「現在調査中のため保護です」等の理由でない理由での一時保護延長でも不服は棄却や却下となっている。このため、行政不服審査で得られるのは自分にどのような虐待容疑がかけられているかを知る程度の意味しかなし得なくなっている。

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/fufuku/tyousa_kekka.html

https://jisouhigai.at.webry.info/200807/article_4.html

 

(行政裁判の真実)
地方裁判所に対して、不正な一時保護の取り消しの訴えを提起するとしよう。ところが、これも児相の不正一時保護事案に関しては通常の行政裁判よりも却下(門前払い)が多くなるのだ。

日弁連の「司法の行政に対するチェック機能」に関する回答書によれば、通常の行政裁判での却下(門前払い)は20%程になると言う。さらに審理に入っても、行政の裁量を尊重するとの理由で、原告(親側)を敗訴させることが多いと言う。さらに係争中であっても、一時保護等の行政処分は停止させることはほとんどない。そのために、たとえば、訴訟手続を進めている最中に争われている「訴えの利益」がなくなったことを理由に却下(裁判の条件を満たさない)され、あるいは棄却(裁判での敗訴)される例がしばしば発生している。

具体的な事例を上げよう。

2007年春の早朝に東京都足立児童相談所による児童の学校事故もみ消し拉致事件が起こった。前年2006年冬に学校の昼休みに、児童に深刻な負傷事故が起こっていた。親は学校側に対して損害賠償請求を検討していたところ、学校側が「親は児童に義務教育を受けさせない虐待」を行っていると児相通報したのだ。学校も学校だがそれに協力する児相にも倫理観のかけらもない。
児童は一階のベッドで療養のため寝ていたところ、二階にいた親の知らない間に児相職員複数人が児童宅に侵入し「一時保護」を名目に泣き叫ぶ子供の口を塞いで連れ去った。祖母が震えながらその時の様子を証言して状況が分かった。

とても親も子供も納得できる状況ではない。児相被害者なら皆分かることだが、親は児童とは会えず居場所すら分からない。行政不服申し立ては判で押したように棄却。そこで行政裁判になる訳だ。それまでに一時保護は実に1年10ヶ月にも及ぶ。

ところが、このような空前絶後の児相拉致でさえ行政裁判で却下(門前払い)される事になるのだ。理由は争われている「訴えの利益」がなくなったことを理由に却下。どう言う事か。簡単に言うと「一時保護は終わったから」却下なのだ。児相側は行政裁判が始まるのを長引かせながら、児童福祉法28条審判をかけるのだ。これは裁判に慣れた児相の法の悪用以外の何ものでもない。28条審判も理由は何であろうと、まず施設入所が認められるのが現状だからだ。これは最高裁の資料を追っていっても確認出来る。

親は最後の力を振り絞って、家庭裁判所で承認されてしまった28条審判の抗告を申し立てる。そして、司法はこれまでの判例の通り却下の決定がなされるのだ。

この様子を近くでつぶさに見て、つくずく思ったのはこの国には行政の倫理はない、法の正義はないという事だ。この親はその後、何が起こったのか分からない呆然とした様子で人と交わることも避けるようになった。無理もない。


https://jisouhigai.at.webry.info/200807/article_5.html

https://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/dai42/pdfs/42nitibenren.pdf


(2ヶ月を超える一時保護の真実)
児童福祉法では一時保護は原則2ヶ月なのだと明記されている。しかし、その後、児童福祉法の改正で必要なら児相の判断で延長できるようになってしまった。2007年当時の児相被害爆発期に出会った児相職員は薄笑いを浮かべながら「法律が変わったから一時保護はやろうと思えば何度でもいつまででも延長できるんですよ」と誇らしそうに言い放った。そして、その親権を切り裂く改正法と言う刀の切れ味を試そうとうずうずしていた。確かにこの当時の「試し切り」で散っていった家族は非常に多い。

その後、国連等からの勧告もあり、日本でも一時保護を延長する場合には司法を関与する流れにはなった。しかし、その後に、激しい児相勢力の抵抗に合い、司法関与がすっかり骨抜きにされてしまった。児相だけで親子強制分離が自由自在にできるのは現在の児相利権の命綱だからである。

具体的には児相OBらで運営される疑似司法機関「児童福祉審議会の意見」を聞けば一時保護は延長できる運用がなされ、さらに28条審判をかける予定であれば、外部の意見も必要ないとされている。つまり、例外に例外を重ねて司法判断を亡きものとしているのだ。現在、再々度、一時保護の延長制度への司法関与が論議されている。今度こそ、司法関与を実現させなければならない。

https://jisouhigai.hatenablog.com/entry/2019/02/10/161731
「一時保護」の項目参照↓
https://jisouhigai.hatenablog.com/entry/2019/02/11/200913


***************************************

 

児童相談所の不正について 国会衆議院法務委員会(2020年3月10日14:40〜)での質疑応答

串田誠一 衆議院議員:誤った通報により、一時保護されると言うような事は、これが長期に続きますと、逆な意味で子供に対する虐待になってしまうんだと言う認識、これは森法務大臣はお持ちなんでしょうか?

森まさこ 法務大臣:串田委員にお答えいたします。児童虐待への取り組みについてのご理解もありがとうございます。一方で委員ご指摘の様に、児童福祉法による一時保護をめぐっては虐待の事実が無いにもかかわらず、一時保護が行なわれる場合があり得るとの指摘がある事は承知しております。現行法においては児童相談所長等によって行われた一時保護の措置について、児童虐待の事実が無いにもかかわらず、一時保護が行われた等の不服がある場合には、親権者等は都道府県等に対して、審査請求の申し立てをし、又は裁判所に対して、取り消しの訴えを提起する事ができ、それらの手続きの中で、一時保護の適法性が判断される事になるものと考えられます。ただ、まぁ、この問題についても、串田委員からも今までも様々なご指摘を頂いて参りました。児童相談所長等が親権者等の意に反して、2ヶ月を超えて一時保護を行う場合には手続きの適正性を担保する観点から、家庭裁判所の承認を得る必要もございますが、その2ヶ月と言う期間についても、これまでもご指摘頂いてきたところでございます。これについては平成29年の児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律の不足において、施行後、3年を目途とする検討規定が設けられており、これを踏まえて現在、厚生労働省が実態把握に向けた検討を行っていると承知をしておりますので、法務省としても必要な協力をしてまいります。

行政犯罪の中の児相被害

日本の行政犯罪には児相被害以外にも、どのようなものがあるのであろうか?代表的なものとその問題点を述べる。検証出来たもの出来ていないものが混ざるが、児相被害との類似点が多いのでぜひ自らの身を守る際の参考にして頂きたい。また、児相被害解決のヒントも他のこれら行政犯罪のほころびの中に見られるのかも知れない。

 

1)警察の交通違反ネズミ捕り

警察の行政犯罪で最も深刻なものは実は殺人事件が起こった時に絶対に犯人を捕まえなければならないとして、強引な逮捕、自白を迫ることによって起こる冤罪事件だ。しかし、その他にも車の運転をする大多数の国民にとっては「ネズミ捕り」と言われる交通違反でわざと違反者を出して罰金で儲ける構造的な問題がある。国内の道路標識の中には初めてその道を通ると殆どの者が見逃してしまう様な、非常に分かりづらいものがある。なぜ、もっと分かりやすくしないのかと疑問に思った事はないだろうか?

実は警察には警察庁総務庁へ毎年、支払わなければならない交通反則者納金という上納金がある。この支払いのために各自治体の警察はネズミ捕りによる交通違反の摘発件数を必然的に増やさなくてはならない。つまり、「交通違反を無くす訳にはいかない」。警察は公式には認めていないが、実際はこれがネズミ捕りノルマとなる訳だ。反則金を徴収することで警察は税金以外の収入を手にして、さらにそこにぶら下がっている警察関連団体の警察OBたちが生活している。下記のリンク記事には現役の白バイ隊員の暴露もあり、それによれば真面目な警察官の誰もがこの矛盾だらけの業務には納得していないと言う。

1年間のネズミ捕りによる反則金ザックリ750億~800億円。このノルマの目標数は交通機動隊(白バイ)の隊員で新人だと、月に100件程。目標件数を達成しないと、その部署の来期予算が減額になるので必死に守ろうとする。このノルマは1日に最低3件以上の交通違反を取ること。白バイ隊員は各自に持ち場と呼ぶ「狩場」があり、捕まえやすい交差点などを押さえている。交通安全週間や月末になると些細な違反を採られやすくなるのも、このノルマが原因だ。

金のために分かりにくい交通標識を恣意的に放置し、国民にわざと交通違反をさせたり、でっち上げたりして罰金を払わせるのは明らかな犯罪行為だ。

https://www.mag2.com/p/news/226430
https://radiolife.com/security/police/2049/
https://motor-fan.jp/article/10000590

 

2)国税による調査件数と追徴課税額

国税による税務調査の真の目的は納税者の提出したおかしな申告書の内容を確認する事ではない。その目的は「追徴税を稼ぐ事」そのものだと元国税職員が語っている。税務署の調査官は、ノルマとしての追徴税をどれだけ稼ぐかで、仕事が評価され昇進が決まると言う。このため必然的に「追徴税を取る事」自体が目的となる。

もし国税職員の稼いだ追徴税が少ないと、上司からの叱責や先輩職員から厳しい指導がされると言う。自分の給料額より、稼いだ追徴税額が少ないと「給料泥棒」、「お前は国家に損失を与えている」等と罵倒される。税務署内では、各部門が稼いだ追徴税額の多さで競争し、各税務署同士でも追徴税額で競争しているそうだ。結局、多額の追徴税を稼いだ調査官職員は「優秀事績」者として発表、表彰される。国税庁は公式には税務職員にはノルマはない、と言っているが、追徴税を常に意識し沢山稼いだ業務成績優秀者が現実問題として出世しているという。

このノルマは激しく、10年以上前の話として、2008年5月に広島国税局の調査官が、企業が脱税行為をしたとする文書を捏造し、不必要の課税をしたとして、虚偽公文書作成・行使で広島地検書類送検される事件まで起きているのだと言う。さらにこの犯罪行為は調査官の自爆営業も伴い、国税送達文書が誤送付だったとして自分で回収し、偽の重加算税約33万円を自腹を切って納付していたと言う。そこまでしても追徴課税をかき集めなければ許されない環境だった訳だ。さらに申告書に誤りがない「申告是認」が続くと無能者扱いされ、精神疾患で出勤できなくなったり、悪く行くと自殺する調査官も出ると言う。

また、国税庁の事務計画で決められているため、国税の調査件数を稼がなくてはならず、この調査件数のノルマのため目の回る忙しさになると言う。このため調査職員は重箱の隅をつつくような些細な欠点を煽る税務調査を繰り返す。結果として、本当に悪質な脱税は解明できず、細かい間違いをしたレベルの納税者をとことん虐めることになるという。

金のために複雑で難しい税務申告の些細なミスをあげつらい、善意の納税者から無理やり追徴金をせしめ、同様にこのノルマを果たせない職員をとことん追い詰める行為は犯罪行為以外の何ものでもない。


https://www.mag2.com/p/news/427229
https://zeimu-chousa.jp/2017/07/12/norm-evaluation/

 

3)入管による外国人無期限収容

日本の入国管理局は国内の非正規移民、不法残留・入国などで退去強制を受けた外国人の無期限の長期間収容を行っている。この中には、難民認定数が異常に低い日本でなければ当然のように難民認定されていたであろう外国人も含まれている。現在、入管の収容所で機関の定めなく長期収容されている外国人は分かっているだけで約1300人程になると言う。この収容で問題なのが期限が無いという点だ。日本人の場合、刑事罰としての懲役刑を受けても、死刑以外は法によって勾留期間は定まっている。無期懲役刑でさえ、ほぼどのくらいの勾留期間で出られるかの推定は可能だ。しかし、日本に難民認定してもらおうとして来日すると、刑務所相当の収容をされて、いつ出られるのか見通しがまったく立たない。

また、収容中の医療は専門医のいないとりあえず処置のみで、2014年3月には40代のカメルーンの人が糖尿病で満足な治療がなされず死亡している。2017年6月、虫垂炎の手術をしたトルコ人が患部の痛みを訴えたが約1ヵ月放置。2018年4月には、インド人が長期収容の末に自殺。その死を受けて被収容者約70人がハンガーストライキ。2019年の3月には収容中のクルド人難民申請者が12日に極度の体調不良となり家族と支援者が呼んだ救急車が、入管職員の勝手な判断で2度も拒否された。同年4月には「長期収容は、国家による犯罪であり監禁」であるとして収容者が集団訴訟を起こしている。日本と言う国が国は違えど同じ人間に対して、ここまで残酷なのかと驚くばかりだ。実はこの入管も児相と同様、戦前は特高を配した国民監視の内務省の管轄でその職員たちが継続雇用され、その手法が残った行政機関でもあるのだ。

入管による外国人の長期収容には相応のコストもかかる。放免するにしろ送還するにしろ、早めに判断して長期収容を避けたほうが良いに決まっている。しかし、入管にはそういうコスト感覚はない。むしろ、入管は収容者を減らす事で定員と予算を減らされるのを嫌がっていると考えられると言う。入管特有の事情として、入国審査官と入国警備官という2つの職種があり、入国審査官は空港などでパスポート審査などの窓口業務を行い、入国警備官は外国人の摘発や収容、送還などの警察機能を担う。問題の収容施設業務は入国警備官が行っており、収容者が減ったり、退去強制手続きがなくなると、入国警備官の仕事がなくなってしまうと言うのだ。

入国は、西日本入国管理センターが2015年9月に廃止となり、大村入管の収容者数も十数人に減少となり入管収容施設は減少する傾向にあるという。西日本の次に廃止されるのは大村だとも噂され6人定員部屋がいつの間にか4人定員部屋に変更され定員充足率を高めて見せていると言う。入管の本音はこれ以上、現職員の雇用確保のため収容外国人定員を減らす訳にはいかない、と言う事にあるかも知れないのだ。

同じ人間を自分の利権や食い扶持のために、ことさら酷い監禁状態においているのなら世界から犯罪と非難されても仕方がないだろう。

https://toyokeizai.net/articles/-/325058
https://www.refugee.or.jp/jar/report/2016/04/18-0003.shtml
https://www.buzzfeed.com/jp/sumirekotomita/immigration-long-term-detention
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/64055

 

このように日本の行政犯罪と言うくくりで見ると児相被害が特異で認知が低いのではない。行政犯罪自体がマスコミに覆い隠されていて、構造的に行政の業務目標に伴う利権保持と強力なノルマが暴走を促しているのである。

そして、このような行政犯罪は児相被害を含めて、皆、血の通う人間を喰らい益を得ている。このような公務員に向けて国民が思うのは、人倫にもとる仕事をしてはならないと言う事だ。

児相被害あるある

児相被害について、初めて聞いたと言う方や、これから児童福祉の仕事をすると言う方にも問題点を分かって頂けるように「児相被害あるある」を公開します。これを読んでピンと来た方、そうです。全ての人の口を封じ込めること等出来ないのですよ。ここに協力者の方々への心からの感謝を申し上げます。

**************************************************************************************

児相被害あるある その1

新人駆出し相談員A:「先輩、あのお母さん、話し聞くだけで良くないですか?
黙って子供を家の裏口から連れ出して一時保護って、やりすぎじゃないですか?」

ベテラン相談員B:「なに言ってんの?そんな仏心出してたら児相職員なんか3ヶ月ももたないぞ?いいか?俺達行政は業務目標を求められてるの。
保護しないことには仕事にならない金も回らない。何より、この方法で今の日本が回ってて皆、文句無いんだよ?

なんで一時保護なんだって聞かれたら『虐待の疑いがある』って答えろ。なんで長いんだって聞かれたら『確認のため、念のため』って答えろ。これであら方、引き下がるから。それでもダメなら『あなたは、これが子供のためなのが、どうして分からないんですか?』って大きめの声で言え。

人権とかうるさくなったら出来ないんだから、今のうちガンガン行くぞ!」

**************************************************************************************

児相被害あるある その2

新人駆出し相談員A:「先輩、家の中にいる子供の口を塞いで大人4人で運び出すって、やっぱ拉致じゃないんですか?もうヤバすぎて心病みそうなんですけど?」

ベテラン相談員B:「しっ!外部の人間に聞こえたらどうするんだ。お前が言わなきゃ、誰も口塞いで、嫌がる子供を拉致ってるとか誰も信じやしないから。

なんで俺ら前もって無意味な家庭訪問までして、家の中の間取りチェック、子供の居場所の確認、最短の搬送ルートまで割り出したんだよ?全てこの日のためさ。臨検まだ少ないって上からハッパかけられてんのお前も知ってんだろ?実績積まないと怒られんだろが?
これはな、法律でりっぱに『臨検』及び『一時保護』って名前がついてんだよ。
いいか?この家宅侵入は『臨検』、拉致は『一時保護』って言うんだよ。
お前はもっと『一時保護』は子供のためって所に集中しろよ。
子供のためとなれば、今の日本、本人と家族以外誰も文句言わないからよ。
お前の口の塞ぎが甘いから子供の鳴き声がちょっと漏れてたろが。子供のためだぞ?もっと力こめろよ?」

**************************************************************************************
児相被害あるある その3

新人駆出し相談員A:「先輩、このくらいの確執、どこの家でもあるんじゃないですか?なんで『心理的虐待』になるんですか?」

ベテラン相談員B:「うるさい、うるさい。分かったような口をきくな!『虐待』かどうかは客観的な問題じゃない。
そんな事言い出したら、『虐待』がなくなっちまうだろが?いいか?『虐待』ってのはな、俺達現場の相談員の主観で決まるんだよ。
いいか?俺が『虐待』と言ったら『虐待』になるんだよ。そうできるようにちゃんと『虐待の定義』もつくってあるんだよ。
で、『虐待』になれば、もうそれは『悪』っていう社会の共通認識があるだろ?
ちょっとやそっとの事やっても最悪『ちょっとやり過ぎたね。ははは。』で終わるんだよ。お前、親の前ではもう少し深刻な顔しろよな?『虐待』なんだからよ?」

**************************************************************************************
児相被害あるある その4

新人駆出し相談員A:「先輩、先輩はこんな悪いこと何年もやってて、どうして心が折れないんですか?」

ベテラン相談員B:「人聞きの悪いこと言うなよ。これでも正真正銘の公務員だよ。
俺はよ、そこら辺のすぐに精神病んで辞めちまうような相談員とは気合が違うんだよ。
子供の時に『本当の』虐待家庭だったからな。その当時の親と社会に対する限りない恨みと怒りが常に燃えてるのさ。
担当する親の顔が自分の親の顔に見えれば、もうスイッチ入って何でも出来るさ。
それで自分の恨みをガンガンぶつけて、社会貢献になるわ、児相では仕事のできる奴と評価されて昇給もするわ。まぁ、元々、TVとかで親子が幸せそうにしてるの見るとムカムカするからよ。児相業務をガンガンやると気分もすっきりするんだよ。
それに運悪く、ヤバい事ばれそうになったら、ここ早めに辞めてもちゃんと上から児童福祉やら福祉大学やら仕事来るんだよ?
社会福祉協議会とかも良いぞ。一時保護延長の審査を司法の代わりにするんだけどさ、
バンバン保護延長出すと児相からも感謝されるし、その後は管理職で下れるかもな。
お前も児相業務でウサが晴らせるようになれば、その先に、一生安泰なレールが見えるよ。」

 

ベテラン相談員B:「なんだ?そこの読者?そんなんじゃ、虐待を受けた子供が大きくなって虐待を繰り返す『虐待の連鎖』そのものだろって?それのさらに捻(ねじ)れたバージョンだと?児相様の有効人材活用と言ってくれよ。なんせ俺達児相職員求められる業務の特殊性から精神疾患発症して現場から休職エスケープする奴、どんだけいるか知ってるか?休職増えて問題になってる学校教員の4倍だよ?俺みたいのなタフなのはありがたがられるんだよ?」

**************************************************************************************
児相被害あるある その5

新人駆出し相談員A:「先輩、この28条審判の書類ウソばっかりじゃないですか?
この家のお祖父ちゃんからの子育ての聞き取りなんか、趣旨が真逆ですよね?あのお祖父ちゃんこんな酷い事は言ってないし。こんな事やって、捕まりませんか?」

ベテラン相談員B:「お前、何も分かっちゃいないな。『児相業務を強力に遂行している』と言えよ。
良いか?俺達お上の仕事してる者が恐れるのはぶっちゃけ刑法だけみたいなもんよ。

でな、『嘘』って刑法犯罪は無いんだよ。
そんなもん責められても痛くも痒くもないわ。偽証罪ってのは法廷での証言だけ。その審判の書類も印押して無いだろ?有印公文書偽造もセーフ。

後はお上の組織同士、地裁の裁判官が納得して気分良く迷わず親子分離の判断してもらうのが俺達の仕事だよ?その虐待の証拠になる写真、トーンを濃くしてもっと酷いあざに見えるようにしろよ?ちょろっとしたあざじゃ、裁判官様が迷っちまうだろが?
お前、もうちょっと法律勉強しとけよ?」

**************************************************************************************

児相あるある その6

新人駆出し相談員A:「先輩、公務員でも出来るイイ副業とかないですよねぇ?」

ベテラン相談員B:「あるある。家族に手伝ってもらえば行けるかもな。例えば、うちの所長の副業なんかはさ、親がアパート持っててさ、それを自治体の補助金でリフォームして婦人相談所の民間シェルターとして長期安定賃貸してるよ。DVも児童虐待と同じスキームで行政運営してるからさ、協力もして親は婦相、子供は児相で預かって『業務を強力に遂行』できるのさ。」

**************************************************************************************

児相あるある その7

新人駆出し相談員A:「先輩、この間、この子施設から逃げ出しちゃったですよね?
なんで施設にいないのに、この子供の28条継続審判とかするんですか?

ベテラン相談員B:「何言っちゃってんだよ?俺らこの子の措置解除出してないだろ?書類上は、まだこの子供は施設にいるんだよ。
そんで施設にはこの子の予算がざっくり月50万。年間600万入ってんだよ。実際、子供にはそんな金使ってないけどさ。
食事にはカップラーメン増やして、靴も来た時のやつを何年も履かせて、がんばって節約させてるさ。
ちっと痩せちまって、足の指も曲がっちまった位。時々骨折とかもあるけどよ、「死んではいない」から余裕でセーフだろ。それに、せいぜいバレて騒がれるのって百件に一件くらいなもんよ。何しろみんな『公の機関イコール正しい』バイアスかかってるし。でも最近は結構すれすれで助かってるのも多いよな。子供も変な知恵付いちゃってるのがいるからよ。
いいか?こっちも、そこまでして利益だしてんだよ。それが急に子供の都合だけで無くなってたまるかよ。

あのな、ここだけの話だぞ。子供が施設から居なくなっても裁判所は最初の28条審判通ってれば継続審判ってまず通るんだよ。
ありがたいよな、ある意味、国家のお墨付きだよ。俺の知ってる例だと、最長、施設にいない子の予算が4年位続いたよな。
子供がいなくても、その子供の予算が2400万以上入るのさ。ちょろいよな。親も措置解除の書類もらって喜んでるし。
騒ぐのはこれまで児相にやられた奴らだけだし。
なにより、この国のマスコミは虐待案件は聖域だから子供が死んだ時以外は児相批判はせず黙ってるしな。

いいか?間違っても施設にこの子は居ませんとか書くなよ?
バレそうになったら、もうすぐ再入所の予定だからって追加書類出せよ?」

**************************************************************************************

児相あるある その8

新人駆出し相談員A:「先輩、めったに保護した子供を親に返す事なんてしないのに、
なんで今回はあっさり、あの親には返したんですか?
かえって、ああいう親の方がヤバいと思うんですよ。」

ベテラン相談員B:「お前に言われなくたって、長年、児相職員やってるんだから、
どういう親が本当にヤバイかなんて、ほぼ分かるさ。
んでも確信犯の親は俺らにあんま怒んないし、結構言うことも聞くしさ。
子供を返すガイドラインにはまるんだよな。

そんで、子供返すだろ?俺らが『子供を施設入れたほうが良いですよ』って軽く言ったってそりゃ親も子供も拒否るだろ?
そうするとその後で結構な確率で子供が重体になったり死んだりするんだよ。

重体になったらさ、俺らが無理しなくても、もうバッチリ施設に入れ込めるしさ。
やっぱり児相が提案した通り、施設に入れた方が良いよねって話になるのさ。なぁ?そうだろ?

はい、親も子供も施設嫌がっていても入れた方が良い事例出来上がりよな。こんな屁理屈、海外では絶対通じないけど、日本はまだ当面行けると思うんだよ。

最悪、子供が死ぬと最近はTVでガンガン報道するだろ?でも、あれのソースは児相自身が流すんだよ。
なぜかって?だって、世論は『もっと子供の保護をシッカリやれ』だの『児相予算を増やせ』だの言うだろ?
俺らの仕事が増々やりやすくなんだろがよ?

そんで世論が『虐待防止のためなら、多少のやり過ぎはやむを得ない』って言ってくれるんだよ。
それって、実際はものすごい人権問題で、日本が手本にしてるヨーロッパ児童福祉なんかでも、
100%認められないレベルの話なのに。日本の世論は俺らにやってイイって言ってくれるんだよ。んまぁ、この世論誘導も俺らのOBとかがやってんだけどさ。所属が違うと意外にバレないんだぜ?
もうおかしくて笑いが止まらないだろ。

昔は俺もさすがに子供死んだらヤバイと思ったよ。所長もマジで責任取って辞めさせられたよ。
でもさ、俺らも途中である事に気がついちゃったのさ。

最近はマスコミが騒ぐ前に所長の首だけすげ替えるとさ、新しい所長は自分の落ち度にはならないからキャリアに傷も付かないし、
前所長も自分の在任中の『過去の事故』みたいになってるし、もう辞任するとかできようもないしな。
実質、児相関係者全員セーフになるんだなぁ、これが。

政府も動いて児相予算増額のおまけも漏れなく付いてくるしよ。

おい、俺が子供返すって言ったら、親が精神不安定だのサイコパスかもだの、もうくだらない屁理屈こねるんじゃないぞ?
お前ももう児相側の人間なんだからな?」

 

**************************************************************************************

児相あるある その9

新人駆出し相談員A:「先輩、あのお母さんに離婚しないと子供を返さないとか決めたの、
さすがに酷すぎませんか?あのお母さんの気持ちも考えてあげないと。」

ベテラン相談員B:「お前はそんな甘いことばっか言ってるから、評価が低いんだぞ。
俺らはただ父親が暴力を振るうんですって母親が言うから、じゃぁ『子供の安全な環境』を作りましょうね、って親切に提案してるだけだぞ。

元々、『離婚の強要』って婦人相談所の専売特許だったんだけどよ、子供を人質にとるとさらに効果的って分かったんで、うちらも正式採用した手口さ。『子供の安全の事だけ』を考えたらなーんにも悪いことなどしちゃいないのさ。
だって児相は『子供の幸せ』を考えるところだぜ。お前もここで具体的にどんな人権が踏みつけられてるとか、ぱっと出ないだろ?そこが良いところさ。

何?父親の人権?DVだと騒げば良い。母親の人権?その母親の幸せのためだろ、とでも言えよ。子供が両親と暮らす権利?日本じゃ隠せば分かんねーよ。間違えても奴らの『自由選択』とか絡まない議論にして、人間の欠点をあげつらえば『やっぱ、結婚続ける権利ないよな』とか勝手に錯覚するから。元々、この国はさ、弱者とか犯罪者とか社会的に傷を付けられた奴の人権なんか無きに等しい。自己責任とか言って平然としてるんだから。このくらいじゃ世間は騒がない。やられた奴はたまらんだろがな。

そんでな、実はあの母親の事もちゃんと考えてるんだよ。
ちゃんと婦人相談所も紹介してDVシェルターにも入れますからって、手続き進めてるだろ?
親切だよなぁ、俺ら。あの父親、母親と子供がどこに逃げたとか全然分からなくなるから、もうヨリを戻せないよ。

俺の見立てではあの母親は本気で子供を返して欲しいから、
離婚でも何でもするわな。そんでDVする父親なんぞ、まともに養育費なんか払わんよな。
さらに、これまでろくに働いたことのない母親とかはさ、
今のご時世、いきなり自分で稼ごうってったって非正規の仕事しかないだろ?
ワーキング・プアまっしぐらで困窮する。食うや食わずになって、どうせまた子供とトラブルんだよ。
そこでまた、俺達の出番だよ。今度は母親の『虐待』だからもう子供は返せないよな?

はい、母親は婦相、子供は児相の『強力な業務遂行』でめでたし。

なに?最初に父親のアンガー・コントロール支援しないのかって? 
そんなことして、うまくいっちゃったら、家庭がまるく収まって、俺達の仕事に続かないだろ?まぁ、そんなの行政の手間がかかりすぎるって即採用却下できるがな。
そういう俺らに実りのない業務はさ、国からやれよって強いられるまで、やる義理もないわな。

お前の考え方おかしいよ?なんでいっつも担当家族中心になっちゃうの?
児相中心にシナリオ練れるようになんないといつまでも出世できないぜ?」

 

 

ベテラン相談員B:「え?児相被害者団体に相談したら、『DVシェルターなんか入らないで、一度離婚して、児相が子供返してくれたら、また結婚しなさいってよ』って教えてくれたぁ?ちっ。俺らの努力無駄骨じゃん。あいつら本当いまいましいんだよ。そんだからよ、俺らも母親が再婚したら自動的に行政間の情報共有できるように今、がんばってるんだぞ?いいか、これバラすんじゃないぞ?」

 

児相被害と子供を救う人身保護請求

児相による悪質な強制親子分離を法的に解決するための一手段として、司法への人身保護請求がある。当会では改正児童福祉法による児相被害が拡大した2008年当時から、法的解決を目指す相談者には人身保護を勧めてきた。しかし、当時はまだ児相の強制親子分離に人身保護が請求された前例も見当たらず、それを行おうとする気概のある弁護士も現れず机上の空論と笑われたものだ。

時が流れ、当然というべきか、児相被害に対する人身保護請求の事例が見られるようになった。児相被害者と法律家の汗と勇気の結晶と言えよう。児相側の資料によれば、児相の措置に対する人身保護請求が受け付けられた事例は無いものとなっているようだが、それは事実ではない。ネット上でなかなかこのテーマで論じている情報源が見られないので、今後のために引用させて頂く。

 

○「長男の保護は違法」地裁に引き渡し請求

虐待の事実がないのに、児童相談所が子どもを一時保護し続けているのは違法だとして、県内の30歳代の両親が13日、人身保護法に基づき、静岡地裁に子どもの引き渡しを求める請求を行った。

請求書などによると、8月1日午前9時頃、両親が目を離した隙に生後5か月の長男がベビーチェアから落ち、眼底出血などと診断された。病院の通報を受け、児童相談所が両親から話を聞いて一時保護を決め、現在まで保護を延長している。

記者会見した母親(32)は「児童相談所で救われる命がたくさんあることもわかるが、きちんとした調査もせずに子どもを引き離す事実も知ってもらいたい」と涙ながらに語った。

一方、県中央児童相談所は「安全確保のための適当な判断だった」としている。

[2014年11月14日付 読売新聞(静岡)]

この事件の関連情報は産経新聞でも取り上げられた。

www.sankei.com

 

医療過誤隠蔽のための病院による虚偽虐待通告と人身保護請求による児童奪還

当時5歳の該当女児が先天性腎疾患のために入退院を繰り返していた。平成20年6月に山梨県内の大学病院にて中心静脈カテーテルを挿入し、同8月にパーター症候群(腎臓病の一種)と診断された。

平成21年2月に女児に腹痛、発熱などが現れ、近所の市立病院に入院する。そして敗血症の疑いのために同大学病院に転院することになる。同大学病院の治療にても発熱が収まらなかったところ、血液内の細菌培養検査によって多数の常在菌が検出される。

同大学病院は自らの処置を原因とする感染による責任追及を恐れ、付添の母親がわざと細菌混入させたとして同年4月2日、県中央児相に「虐待通告」するに至る。これ以降、児相所長は両親の児童への面会を禁止し、同月20日に一方的に児相へ収容してしまう。

これに納得のいかない両親は裁判に訴えるが、裁判所は両親の費用負担で児相御用達の「日本子ども虐待医学会」医師に鑑定を依頼して、児相ストーリーに沿った「本児はPCF」(*Pediatric Condition Falsification:病気を偽装された小児被害)との鑑定書を入手する。両親がこの鑑定書の不合理性を指摘したところ、同御用達医師は両親に反対する補充鑑定意見書を提出する。ここに両親は児相、鑑定医師、家裁の三位一体の敵の中で戦っている事に気づく。

その後、この児童の施設入所のための28条審判が行われ、強制親子分離が確定する。両親は更に2年後の更新申し立てでも争うに強制親子分離が再確定する。この不条理な司法判断の中にあって実に5年もの時が流れる。両親はあきらめずに「医療事故情報センター」を介した医師によってついに児童の血液から多数検出された細菌は同大学病院の院内感染の結果か不適切な採血時に紛れ込んだ細菌を血中細菌としたとの鑑定を得る。

両親は同大学病院に対する損害賠償請求及び人身保護法による児童の保護請求を決死の覚悟で行ったところ、平成26年12月16日東京高裁がこの人身保護請求を認める判決を出して、児童が両親のもとに帰還することができたのである。

[東京高裁 平成26年(人ナ)第4号 人身保護請求事件]

「児相利権」第5章3節を参照 

「児相利権」南出喜久治、水岡不二雄著  八朔社、2016 

  *一般的には親が子の病態を自ら造り同情を誘おうとするタイプの「ミュンヒハウゼン症候群」の名前で知られる。

rikon-alg.avance-lg.com

※例によって一般開示に差し障りのない部分のみ、つまりヒントです。実際に子供さんの人身保護請求をご検討の方は、法律家や支援団体とさらなる探求を忘れずに。

 

児童福祉用語の基礎知識

児童福祉の分野で使われる言葉ほど、分かりにくいものもないのではないだろうか?その例をいくつか上げてみよう。冗談のようだが字面と実体が驚くほどに異なっている。そして、それがまかり通っている。恐ろしいが本当の話である。

 

児童相談所(じどうそうだんじょ):よく「児童」の「相談」をする所と勝手に思い込む人がいるが、児童「相談」は児相業務のほんの一部だ。さらに国連子どもの権利委員会のクラップマン氏によれば「児童相談所の『相談』はカウンセリングではなく、助言でもなく、治療でもなく、対話でも」ないと評せられ、虐待を探るための親の聴取と化している。この行政機関の実体は児童問題に関わる警察権を持つ「児童警察」とも言うべきものだ。警察権とは「社会や公共の秩序を維持するために国民に対し命令や強制を加える公権力」のことと説明される。そのために児相は触法少年(犯罪を犯した子供)を扱ったりもする訳だ。また、これで児相に児童相談に行って子供が連れ去られる事例が出ることにも納得が行くだろう。相談業務の意味合いを薄め、かつ社会で用いられるこの名称を使いたくない時に人は「児相」と言う言葉を使うのであろう。

児童虐待(じどうぎゃくたい):元々は子供に対する「残忍な行為」を意味していたが平成に入り「虐待の再発見」と称する定義の変更が密かに行われた。そして従来の概念を引き継ぐ「肉体的虐待」に加え「精神的虐待」、「性的虐待」さらに「ネグレクト」と範囲を広げたmaltreatment(不適切な子育て)であるということになった。このため、従来の殺人事例に向かいそうな激しいものから、親が病気で子供に満足に食事を与えられなかった一日の行動まで幅広く使え、なおかつそれは邪悪な親としてあるまじきものであると言う印象を与えられるようになった。これは不完全な人間であれば親として必ず当てはまるものを探せるレベルである事を意味する。なお、虐待行為は「保護者」が行うものと法では定めているが、特に平成時代に入り「親が行うもの」であると言う概念が不文律として組み入れられ、児相職員や施設職員が親の虐待行為と同じ事を行っても、それが刑法などの法に抵触しない限り、問題とされることはなかった。そのため、子供に施設内で虐待家庭とされる場所よりも酷い待遇がされても、行政がそれを虐待と呼ぶことは極めて稀である。近年の東京都の児童施設職員の児童への心理虐待認定事例でも「改善指導」で留まり、子供が虐待職員から引き離されることもない。より尊重されるべき実親への対応とあまりに大きな開きがあると言わざるを得ない。この語彙の新しい定義が導入されていなければ児童施設や一時保護所の数は現在の半分以下になって多くの児童福祉関係者が失職していたと思われる。

○虐待死(ぎゃくたいし):本来は「児童殺人」。児相がマスコミへ記者会見をする際の最重要のキーワード。死亡事例は「殺人」なのであり、すでに「虐待」を通りすぎているのであるが、この言葉を発明した事により、「殺人」事例が起こると敷居を低くした「虐待」を無くさなければならないとする論理トリックが自明のものとして受け入れられるようになった。ちなみにこれまで幾度となく「虐待を無くす」ために児相関連予算が増やされてきたが、児童殺人数減少の有意差はない。これまでも児相と連絡を取って多くの児童が殺される事例が起こっている。逆に今年に入り、兵庫県加古川市の小3の女児が母親から暴行を受けて困り、警察に通報して救助され、母親が逮捕された事例も存在する。殺人の恐れがあれば警察に110番するべき。そうすれば児童の命は今よりも守られる。行政間の縄張り問題は国民にとっては無意味。

○一時保護(いちじほご):これは「一時」的な「保護」であると不用意に勘違いする人があまりに多い。めやすとなる「2ヶ月」は児童福祉法33条に書いてはあるにも関わらず、実体は期間の定めの不明瞭な、居住場所さえ秘密裏に明かされない事のある子供の拘禁生活を指す。私物は一切取り上げられ、自由な外出は出来ず、親が行えば虐待とされるが、理由なく義務教育も受けさせない。このような環境のため、子供らへの罰として男女共に職員の前で全裸にさせ検査をして問題化する事例などがこりもせず繰り返し起こっている。平成に入り、実務上の濫用が激しくなり、平成27年頃までは児相職員の意志だけで「延長しようと思えば何度でも、いつまででも」できる制度であった。また子供の最大入所日数は非公開であったが半年から一年以上に渡る事例も報告されている。現在はようやく法律の通りに「2ヶ月」ごとに家裁の判断を仰ぐものとされているが、様々な例外規定が厚労省から出され、それによれば、28条審判を行うつもりであれば、家裁の判断は必要ないとされる。正直な厚労省職員は「一時保護」は「一時」ではない事を認めている。なお、この行政処分は児相の判断だけで行い、親子の面会も認めない事がほとんどなのであるが、これは国連の子どもの権利条約違反であるため、国連から現行の「一時保護」措置を廃止するようにとの勧告を受けるに至っている。

 

オランダ母子亡命事件と10年後の書類送検

児童福祉の業界では2008年10月24日に起こった「オランダ女児連れ去り事件」とされるものは現行の児相権限を脅かすものとして恐れられた。これは児相被害者の間では児相被害を撲滅する会の水岡氏が命名した「オランダ母子亡命事件」として知られている。その事件が今年、10年ぶりに大きく動いた。なぜなのか?

そもそも、この事例は長崎児相により「親と子の意志に反して」無理やり施設入所させられた女児を救出するために母親が当団体に助けを求めてきたものである。当時、児相拉致されてしまった子供の救出にかなりの成功事例を出していた「家族破壊法犠牲家族支援の会」の協力を仰いだ。拉致児童の捜索、救出の後に協力団体で親子を守り、集団デモ抗議を児相に出向いて行う。そして支持者らの前で児相所長らに児童の拘束を解除させると言うのもので、これにより何人もの拉致児童が救出されたのだ。しかし、この当時から児相の対抗措置とそれに対して児童救出策を練る児相被害支援者たちの間で激しい攻防戦、イタチごっこが続いていた。そして後に分かるのであるが、この事件が起こるまでに児相による対策が練られていた。

この事件の詳細についてはいずれお話する機会もあろうが、2008年当時の児相被害110番の追記でめったに出ない28条審判による児童施設入所が却下された事例が出たと紹介されている。

jisouhigai.at.webry.info実はこの事例こそがオランダ事件のお母さんであるSさんである。施設入所が司法により却下されると親は子供に会えるのだろうか?ここで会える国なら児相被害団体など存在していない。児相は秘密裏に一時保護所から女児を連れ去り、行方知れずとなった。

そこからSさんの娘Yちゃんが救出され、母子は恐ろしい児童行政のある国から逃げ出すことになる。そして遠いオランダの地で幸せな生活を取り戻すことになるのだ。施設長と職員らの口裏合わせの偽りの証言により、逮捕者が出たのは悲しいこの国の現実であるが。

実は幸運にも児相被害から救出された子供は他にもいるが、全てがめでたしとはならない。長い拘禁生活のために、ほぼ例外なく、その後の生活の立て直しに非常に苦労することになるのだ。Yちゃんは更に18歳になるまでは、日本に戻れば児相に再び捕まってしまうために帰れない。恐らくYちゃんは日本児相が生み出した「児相難民」の始まりとでも言う被害に耐えてきた一人だ。

事件後のお母さんのSさんも固い決意で「私はもう日本に帰るつもりはありません」と言った。Sさんは救出計画段階でも「子供が戻ってくれれば、他のものは要らない」のだと固い決意を述べていた。

あれから10年の月日が流れた。そして、ついにYちゃんが晴れて日本の地を安全に踏める日がやってきた。昨年の4月23日のことである。当団体の当時の担当者がYちゃんと都内で10年ぶりに再開を果たし、日本児相という実に悪質な組織の魔の手から、今や完全に逃れ得た瞬間を喜び合った。10年かけてYちゃんが手にした勝利の瞬間だ。

その時にYちゃんは警察を訪れ、「オランダ女児連れ去り事件」は略取事件ではない事、自ら逃げた事、未だに母親が指名手配されている酷い状況なので、それを「解除して欲しい」と訴えた。

それから8ヶ月、長崎警察が出した答えが今回の書類送検である。

「連れ去りの母親を書類送検 虐待の実子、児童養護施設からオランダに」

this.kiji.isこれについても述べたい事はあるが、今は母子のために、この動きの結果を見守ることとしたい。

現在でもこの児童救出と児相の捕獲法の間ではたゆまぬ変化が起こっている。その中で救出を試み、いやいや司法で児相に勝たなければならないとする声、いやいや涙を飲んで児相の言いなりになり子供を返してもらうのだとの様々な主張がある。

どれが正解である等とおこがましいことは申し上げるつもりはない。

児相被害110番は現在では児相拘束から救出された子供たちとその親を支援する活動に軸足を移している。今後もこの親子をその他の帰還児童とその親と共に静かに見守っていくだけだ。