児相被害110番 +

2021年版の児相被害110番(現在版)です。

児童福祉用語の基礎知識

児童福祉の分野で使われる言葉ほど、分かりにくいものもないのではないだろうか?その例をいくつか上げてみよう。冗談のようだが字面と実体が驚くほどに異なっている。そして、それがまかり通っている。恐ろしいが本当の話である。

 

児童相談所(じどうそうだんじょ):よく「児童」の「相談」をする所と勝手に思い込む人がいるが、児童「相談」は児相業務のほんの一部だ。さらに国連子どもの権利委員会のクラップマン氏によれば「児童相談所の『相談』はカウンセリングではなく、助言でもなく、治療でもなく、対話でも」ないと評せられ、虐待を探るための親の聴取と化している。この行政機関の実体は児童問題に関わる警察権を持つ「児童警察」とも言うべきものだ。警察権とは「社会や公共の秩序を維持するために国民に対し命令や強制を加える公権力」のことと説明される。そのために児相は触法少年(犯罪を犯した子供)を扱ったりもする訳だ。また、これで児相に児童相談に行って子供が連れ去られる事例が出ることにも納得が行くだろう。相談業務の意味合いを薄め、かつ社会で用いられるこの名称を使いたくない時に人は「児相」と言う言葉を使うのであろう。

児童虐待(じどうぎゃくたい):元々は子供に対する「残忍な行為」を意味していたが平成に入り「虐待の再発見」と称する定義の変更が密かに行われた。そして従来の概念を引き継ぐ「肉体的虐待」に加え「精神的虐待」、「性的虐待」さらに「ネグレクト」と範囲を広げたmaltreatment(不適切な子育て)であるということになった。このため、従来の殺人事例に向かいそうな激しいものから、親が病気で子供に満足に食事を与えられなかった一日の行動まで幅広く使え、なおかつそれは邪悪な親としてあるまじきものであると言う印象を与えられるようになった。これは不完全な人間であれば親として必ず当てはまるものを探せるレベルである事を意味する。なお、虐待行為は「保護者」が行うものと法では定めているが、特に平成時代に入り「親が行うもの」であると言う概念が不文律として組み入れられ、児相職員や施設職員が親の虐待行為と同じ事を行っても、それが刑法などの法に抵触しない限り、問題とされることはなかった。そのため、子供に施設内で虐待家庭とされる場所よりも酷い待遇がされても、行政がそれを虐待と呼ぶことは極めて稀である。近年の東京都の児童施設職員の児童への心理虐待認定事例でも「改善指導」で留まり、子供が虐待職員から引き離されることもない。より尊重されるべき実親への対応とあまりに大きな開きがあると言わざるを得ない。この語彙の新しい定義が導入されていなければ児童施設や一時保護所の数は現在の半分以下になって多くの児童福祉関係者が失職していたと思われる。

○虐待死(ぎゃくたいし):本来は「児童殺人」。児相がマスコミへ記者会見をする際の最重要のキーワード。死亡事例は「殺人」なのであり、すでに「虐待」を通りすぎているのであるが、この言葉を発明した事により、「殺人」事例が起こると敷居を低くした「虐待」を無くさなければならないとする論理トリックが自明のものとして受け入れられるようになった。ちなみにこれまで幾度となく「虐待を無くす」ために児相関連予算が増やされてきたが、児童殺人数減少の有意差はない。これまでも児相と連絡を取って多くの児童が殺される事例が起こっている。逆に今年に入り、兵庫県加古川市の小3の女児が母親から暴行を受けて困り、警察に通報して救助され、母親が逮捕された事例も存在する。殺人の恐れがあれば警察に110番するべき。そうすれば児童の命は今よりも守られる。行政間の縄張り問題は国民にとっては無意味。

○一時保護(いちじほご):これは「一時」的な「保護」であると不用意に勘違いする人があまりに多い。めやすとなる「2ヶ月」は児童福祉法33条に書いてはあるにも関わらず、実体は期間の定めの不明瞭な、居住場所さえ秘密裏に明かされない事のある子供の拘禁生活を指す。私物は一切取り上げられ、自由な外出は出来ず、親が行えば虐待とされるが、理由なく義務教育も受けさせない。このような環境のため、子供らへの罰として男女共に職員の前で全裸にさせ検査をして問題化する事例などがこりもせず繰り返し起こっている。平成に入り、実務上の濫用が激しくなり、平成27年頃までは児相職員の意志だけで「延長しようと思えば何度でも、いつまででも」できる制度であった。また子供の最大入所日数は非公開であったが半年から一年以上に渡る事例も報告されている。現在はようやく法律の通りに「2ヶ月」ごとに家裁の判断を仰ぐものとされているが、様々な例外規定が厚労省から出され、それによれば、28条審判を行うつもりであれば、家裁の判断は必要ないとされる。正直な厚労省職員は「一時保護」は「一時」ではない事を認めている。なお、この行政処分は児相の判断だけで行い、親子の面会も認めない事がほとんどなのであるが、これは国連の子どもの権利条約違反であるため、国連から現行の「一時保護」措置を廃止するようにとの勧告を受けるに至っている。