児相被害110番 +

2021年版の児相被害110番(現在版)です。

国会衆議院法務委員会 串田議員の追求に森法務大臣「児相の不正を認める」

(森法務大臣 児相の不正一時保護を認める)
2020年3月10日14:40から行われた衆議院法務委員会 日本維新の会串田誠一衆議院議員からの誤通報による長期一時保護は「子供に対する虐待」だという問いかけに対し、森まさこ法務大臣が「一時保護をめぐっては虐待の事実が無いにもかかわらず、一時保護が行なわれる場合があり得る」と児相による不正保護を国民の前で公に認めた。この日は抑え気味の答弁。さらなる本音が聞かれなかったのが残念ではある。

法務大臣は続けて、児相による不正保護が行われた場合に国内で法的な対処法が存在し、それにより適法状態が保たれると「考えられる」と述べた。

児相被害者らは児相による不正一時保護の次に困惑するのが、この適法状態が保たれるための法的対処システムが正常に機能していない現実だ。その内容を具体的に述べてみよう。


(行政不服申し立ての真実)
児相への行政不服申立を経験したことのある者なら、誰しも次のような思いを持った事があるだろう。すなわち、行政不服審査を実質的にするのは公平な第三者機関では無く、都道府県の児童行政担当部署なのだ。同じ自治体の児童行政同士、職員も頻繁に行き来しており、これは検察と裁判所が地方支部レベルで人員交換している位の親密さだ。これで公平な判断がなされると考えるのは不可能だ。

事実、これまで見聞きした児相被害事例で私達のグループでは行政不服申し立てで問題が解決しましたと言う事例はない。厳しい行政裁判で親側が実質勝訴の事例でも行政不服審査では一時保護を承認している。客観的な評価すらできないのは自治体でこの一時保護に関わる行政不服審査で、どの程度、親側の不服が通ったのか統計的な資料が公表されていないからだ。公表できないのには訳があると考えざるを得ない。現状では裁判所よりも高い一時保護承認率を誇っているとしか考えられない訳だ。

参考までに、総務省が公表している行政不服審査法に基づく行政不服審査請求全体の施行調査から読み取ると、平成26年では全国で15,674件の請求があった。(その年度中に結果を出した実質処理数は31,229件)水際対策などで悪名高い生活保護不正不受給等が含まれる生活保護法関係が8,278件(52.8%)が過半数で、それに介護保険法関係2,385件(15.2%) 、高齢者の医療の確保に関する法律関係1,598件(10.2%)が続く。不正一時保護に関する不服審査請求は「その他」2,660件(17.6%)に中に含まれると考えられる。結果が出た処理件数31,229件の処理状況をみると、認容262件(0.8%)、棄却13,739件(43.9%) 、却下2,945件(9.4%)、その他14,353件(45.9%)となっている。やはり、良くて零コンマ以下の可能性しか考えられない。

現実には「片親で過去に精神疾患を患っていたから保護です」、「現在調査中のため保護です」等の理由でない理由での一時保護延長でも不服は棄却や却下となっている。このため、行政不服審査で得られるのは自分にどのような虐待容疑がかけられているかを知る程度の意味しかなし得なくなっている。

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/fufuku/tyousa_kekka.html

https://jisouhigai.at.webry.info/200807/article_4.html

 

(行政裁判の真実)
地方裁判所に対して、不正な一時保護の取り消しの訴えを提起するとしよう。ところが、これも児相の不正一時保護事案に関しては通常の行政裁判よりも却下(門前払い)が多くなるのだ。

日弁連の「司法の行政に対するチェック機能」に関する回答書によれば、通常の行政裁判での却下(門前払い)は20%程になると言う。さらに審理に入っても、行政の裁量を尊重するとの理由で、原告(親側)を敗訴させることが多いと言う。さらに係争中であっても、一時保護等の行政処分は停止させることはほとんどない。そのために、たとえば、訴訟手続を進めている最中に争われている「訴えの利益」がなくなったことを理由に却下(裁判の条件を満たさない)され、あるいは棄却(裁判での敗訴)される例がしばしば発生している。

具体的な事例を上げよう。

2007年春の早朝に東京都足立児童相談所による児童の学校事故もみ消し拉致事件が起こった。前年2006年冬に学校の昼休みに、児童に深刻な負傷事故が起こっていた。親は学校側に対して損害賠償請求を検討していたところ、学校側が「親は児童に義務教育を受けさせない虐待」を行っていると児相通報したのだ。学校も学校だがそれに協力する児相にも倫理観のかけらもない。
児童は一階のベッドで療養のため寝ていたところ、二階にいた親の知らない間に児相職員複数人が児童宅に侵入し「一時保護」を名目に泣き叫ぶ子供の口を塞いで連れ去った。祖母が震えながらその時の様子を証言して状況が分かった。

とても親も子供も納得できる状況ではない。児相被害者なら皆分かることだが、親は児童とは会えず居場所すら分からない。行政不服申し立ては判で押したように棄却。そこで行政裁判になる訳だ。それまでに一時保護は実に1年10ヶ月にも及ぶ。

ところが、このような空前絶後の児相拉致でさえ行政裁判で却下(門前払い)される事になるのだ。理由は争われている「訴えの利益」がなくなったことを理由に却下。どう言う事か。簡単に言うと「一時保護は終わったから」却下なのだ。児相側は行政裁判が始まるのを長引かせながら、児童福祉法28条審判をかけるのだ。これは裁判に慣れた児相の法の悪用以外の何ものでもない。28条審判も理由は何であろうと、まず施設入所が認められるのが現状だからだ。これは最高裁の資料を追っていっても確認出来る。

親は最後の力を振り絞って、家庭裁判所で承認されてしまった28条審判の抗告を申し立てる。そして、司法はこれまでの判例の通り却下の決定がなされるのだ。

この様子を近くでつぶさに見て、つくずく思ったのはこの国には行政の倫理はない、法の正義はないという事だ。この親はその後、何が起こったのか分からない呆然とした様子で人と交わることも避けるようになった。無理もない。


https://jisouhigai.at.webry.info/200807/article_5.html

https://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/dai42/pdfs/42nitibenren.pdf


(2ヶ月を超える一時保護の真実)
児童福祉法では一時保護は原則2ヶ月なのだと明記されている。しかし、その後、児童福祉法の改正で必要なら児相の判断で延長できるようになってしまった。2007年当時の児相被害爆発期に出会った児相職員は薄笑いを浮かべながら「法律が変わったから一時保護はやろうと思えば何度でもいつまででも延長できるんですよ」と誇らしそうに言い放った。そして、その親権を切り裂く改正法と言う刀の切れ味を試そうとうずうずしていた。確かにこの当時の「試し切り」で散っていった家族は非常に多い。

その後、国連等からの勧告もあり、日本でも一時保護を延長する場合には司法を関与する流れにはなった。しかし、その後に、激しい児相勢力の抵抗に合い、司法関与がすっかり骨抜きにされてしまった。児相だけで親子強制分離が自由自在にできるのは現在の児相利権の命綱だからである。

具体的には児相OBらで運営される疑似司法機関「児童福祉審議会の意見」を聞けば一時保護は延長できる運用がなされ、さらに28条審判をかける予定であれば、外部の意見も必要ないとされている。つまり、例外に例外を重ねて司法判断を亡きものとしているのだ。現在、再々度、一時保護の延長制度への司法関与が論議されている。今度こそ、司法関与を実現させなければならない。

https://jisouhigai.hatenablog.com/entry/2019/02/10/161731
「一時保護」の項目参照↓
https://jisouhigai.hatenablog.com/entry/2019/02/11/200913


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児童相談所の不正について 国会衆議院法務委員会(2020年3月10日14:40〜)での質疑応答

串田誠一 衆議院議員:誤った通報により、一時保護されると言うような事は、これが長期に続きますと、逆な意味で子供に対する虐待になってしまうんだと言う認識、これは森法務大臣はお持ちなんでしょうか?

森まさこ 法務大臣:串田委員にお答えいたします。児童虐待への取り組みについてのご理解もありがとうございます。一方で委員ご指摘の様に、児童福祉法による一時保護をめぐっては虐待の事実が無いにもかかわらず、一時保護が行なわれる場合があり得るとの指摘がある事は承知しております。現行法においては児童相談所長等によって行われた一時保護の措置について、児童虐待の事実が無いにもかかわらず、一時保護が行われた等の不服がある場合には、親権者等は都道府県等に対して、審査請求の申し立てをし、又は裁判所に対して、取り消しの訴えを提起する事ができ、それらの手続きの中で、一時保護の適法性が判断される事になるものと考えられます。ただ、まぁ、この問題についても、串田委員からも今までも様々なご指摘を頂いて参りました。児童相談所長等が親権者等の意に反して、2ヶ月を超えて一時保護を行う場合には手続きの適正性を担保する観点から、家庭裁判所の承認を得る必要もございますが、その2ヶ月と言う期間についても、これまでもご指摘頂いてきたところでございます。これについては平成29年の児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律の不足において、施行後、3年を目途とする検討規定が設けられており、これを踏まえて現在、厚生労働省が実態把握に向けた検討を行っていると承知をしておりますので、法務省としても必要な協力をしてまいります。