児相被害110番 +

2021年版の児相被害110番(現在版)です。

児相被害と子供を救う人身保護請求

児相による悪質な強制親子分離を法的に解決するための一手段として、司法への人身保護請求がある。当会では改正児童福祉法による児相被害が拡大した2008年当時から、法的解決を目指す相談者には人身保護を勧めてきた。しかし、当時はまだ児相の強制親子分離に人身保護が請求された前例も見当たらず、それを行おうとする気概のある弁護士も現れず机上の空論と笑われたものだ。

時が流れ、当然というべきか、児相被害に対する人身保護請求の事例が見られるようになった。児相被害者と法律家の汗と勇気の結晶と言えよう。児相側の資料によれば、児相の措置に対する人身保護請求が受け付けられた事例は無いものとなっているようだが、それは事実ではない。ネット上でなかなかこのテーマで論じている情報源が見られないので、今後のために引用させて頂く。

 

○「長男の保護は違法」地裁に引き渡し請求

虐待の事実がないのに、児童相談所が子どもを一時保護し続けているのは違法だとして、県内の30歳代の両親が13日、人身保護法に基づき、静岡地裁に子どもの引き渡しを求める請求を行った。

請求書などによると、8月1日午前9時頃、両親が目を離した隙に生後5か月の長男がベビーチェアから落ち、眼底出血などと診断された。病院の通報を受け、児童相談所が両親から話を聞いて一時保護を決め、現在まで保護を延長している。

記者会見した母親(32)は「児童相談所で救われる命がたくさんあることもわかるが、きちんとした調査もせずに子どもを引き離す事実も知ってもらいたい」と涙ながらに語った。

一方、県中央児童相談所は「安全確保のための適当な判断だった」としている。

[2014年11月14日付 読売新聞(静岡)]

この事件の関連情報は産経新聞でも取り上げられた。

www.sankei.com

 

医療過誤隠蔽のための病院による虚偽虐待通告と人身保護請求による児童奪還

当時5歳の該当女児が先天性腎疾患のために入退院を繰り返していた。平成20年6月に山梨県内の大学病院にて中心静脈カテーテルを挿入し、同8月にパーター症候群(腎臓病の一種)と診断された。

平成21年2月に女児に腹痛、発熱などが現れ、近所の市立病院に入院する。そして敗血症の疑いのために同大学病院に転院することになる。同大学病院の治療にても発熱が収まらなかったところ、血液内の細菌培養検査によって多数の常在菌が検出される。

同大学病院は自らの処置を原因とする感染による責任追及を恐れ、付添の母親がわざと細菌混入させたとして同年4月2日、県中央児相に「虐待通告」するに至る。これ以降、児相所長は両親の児童への面会を禁止し、同月20日に一方的に児相へ収容してしまう。

これに納得のいかない両親は裁判に訴えるが、裁判所は両親の費用負担で児相御用達の「日本子ども虐待医学会」医師に鑑定を依頼して、児相ストーリーに沿った「本児はPCF」(*Pediatric Condition Falsification:病気を偽装された小児被害)との鑑定書を入手する。両親がこの鑑定書の不合理性を指摘したところ、同御用達医師は両親に反対する補充鑑定意見書を提出する。ここに両親は児相、鑑定医師、家裁の三位一体の敵の中で戦っている事に気づく。

その後、この児童の施設入所のための28条審判が行われ、強制親子分離が確定する。両親は更に2年後の更新申し立てでも争うに強制親子分離が再確定する。この不条理な司法判断の中にあって実に5年もの時が流れる。両親はあきらめずに「医療事故情報センター」を介した医師によってついに児童の血液から多数検出された細菌は同大学病院の院内感染の結果か不適切な採血時に紛れ込んだ細菌を血中細菌としたとの鑑定を得る。

両親は同大学病院に対する損害賠償請求及び人身保護法による児童の保護請求を決死の覚悟で行ったところ、平成26年12月16日東京高裁がこの人身保護請求を認める判決を出して、児童が両親のもとに帰還することができたのである。

[東京高裁 平成26年(人ナ)第4号 人身保護請求事件]

「児相利権」第5章3節を参照 

「児相利権」南出喜久治、水岡不二雄著  八朔社、2016 

  *一般的には親が子の病態を自ら造り同情を誘おうとするタイプの「ミュンヒハウゼン症候群」の名前で知られる。

rikon-alg.avance-lg.com

※例によって一般開示に差し障りのない部分のみ、つまりヒントです。実際に子供さんの人身保護請求をご検討の方は、法律家や支援団体とさらなる探求を忘れずに。